自転車通勤でも通勤手当がもらえる事も!その相場と上手な交渉の仕方とは?
自転車通勤にお金かかってないので、手当はもらえないのでは?
と思う方が大半かと思いますが、そんなことありません!
最近では、自転車通勤でも手当を支払うという会社が増えているようです。
その手当に対する相場というのも、1か月の4,200円までにしている会社が多く、あとは通勤距離や駐輪場費用などに応じてピンからキリまでありそうなので交渉が必要です。
交渉の場合、下記の点に要点を置いて話し合ってみてください。
- 節税の対策になること
- 従業員の福利厚生(モチベーションの向上)になること
- 電車やバスでの通勤でかかる金額より安い金額を提示する。
- 「安全運転の対策」「事故への対策」をしっかりすることを伝える。
- 会社近くの駐輪場がどこにあり、いくらかかるのか。
とは言え、電車・バス通勤のように定期代で領収証が出ると言うわけではないので、希望する方全員がもらえているわけでもないようですが可能性は十分あります。
ではどのような条件が通勤手当として当てはまるのか?
手当としてもらえるための基本的なルールと交渉の仕方をお伝えします。
自転車通勤と通勤手当の基本的ルールとは?
自転車通勤するにあたって、まず会社の就業規則を確認しましょう。
「自転車通勤の禁止」と記載ある場合は諦めるか、上司や会社の担当責任者に相談しましょう。(※勝手な判断の報告なしは大変危険です!!)
会社側が従業員の自転車での通勤について通勤手当を支給しにくい理由として、以下があります。
・費用がいくらかかっているのか把握がしにくい。
・ウソをついて徒歩で通勤する恐れがある。
・電車・バス通勤に比べ、事故やケガへのリスクが高くなる。
・電車と自転車を組み合わせている場合はどうするのか。
マイカー通勤ではガソリン代などは費用としてわかりやすいですが、自転車通勤はいろいろと証明できないところあるとの事で今まで手当を支給していない会社も多いのが実状です。
会社側の都合を理解した上で、上司と交渉しましょう。(具体的な交渉方法のコツは後にご紹介します。)
自転車通勤をするために自分が行うべき基本的ルールは、「安全運転の対策」「事故への対策」をすることです。
これは是非、日常生活でもしておいた方が良いでしょう。
安全運転の対策
- 道路交通法を守り、進行方向の車道の左端を走行すること。
- ベル(警音器)と前後輪のブレーキを装着すること。
- 夜間には、ライトを点灯させること。
- 音楽を聴きながらの運転をしないこと。
- 携帯電話を触りながら運転をしないこと。
事故への対策
- 乗車中はヘルメットを着用すること。
- 自転車保険(対人賠償責任保険)に加入すること。
そして次に、通勤手当の基本ルールなのですが、
そもそも会社は従業員に通勤手当を支払わないといけない
という法律や義務などは、実はありません!!
しかし、ほとんどの会社の雇用契約書(労働条件通知書)や就業規則には「通勤手当の支給基準」があるのでご安心を。
自転車通勤の通勤手当の交渉の仕方
就業規則や雇用契約書を確認した上で、交渉するならば「通勤手当の非課税枠の範囲内」から攻めましょう。
さらに「片道2km以上の通勤距離であること」が重要です。
冒頭でご説明した自転車通勤手当の相場に大きく関わります。
国税局によって、片道の通勤距離に対しての1か月当たりの非課税限度額が決まっています。
・片道が2km未満なら、全額非課税
・2km以上~10km未満なら、4,200円まで
・10km以上~15km未満なら、7,100円まで
・15km以上~25km未満なら、12,900円まで
というのがあります。
(参照)No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当|国税庁 (nta.go.jp)
片道25km以上を自転車通勤する猛者はいないと思うので省略させていただきましたが、この情報が「交渉の決め手」になりえます。
なぜなのかというと、会社側のメリットが2つあります。
ひとつが「節税の対策になること」と、もうひとつが「従業員の福利厚生(モチベーションの向上)になること」です。
非課税限度額の枠内であれば、会社とすれば、同じ金額を税金として納めるよりも従業員に通勤費として支払う方が、節税にもなる。
さらに従業員の手取りも増やせることで、モチベーションの向上にも繋がる=離職率が下がる。
と、交渉していくとスムーズに話が進むでしょう。
ほかにも交渉材料として、
・電車やバスでの通勤でかかる金額より安い金額を提示する。
・「安全運転の対策」「事故への対策」をしっかりすることを伝える。
・会社近くの駐輪場がどこにあり、いくらかかるのか。
など、後々になって必要になることを先に調べておくと、上司や担当者の方の業務の手間にもなりにくいです。
そしてしっかりと、会社側にとってのデメリットよりメリットが多いことを徹底的にすすめていきましょう。
実際の手当の金額が大事になってきますので説明します。
片道2km以上~10km未満に対する非課税の限度額は4,200円です。つまり4,200円÷月21日出勤=1日200円程度。
同じ計算だと、10km以上~15km未満なら7,100円となり、1日338円程度が妥当な計算になってくるでしょう。
まとめ
最近のコロナ禍では、今までの電車・バス通勤での密を避けるため、自転車通勤に切り替えるのも良いタイミングですね。
ついでに運動にもなるので、一石二鳥です。笑
そして今回の記事をお読みになった皆様にはおわかりですが、自転車通勤の手当の金額は、それほど高い金額にはなりにくいです。
片道2km~10kmなら、出勤1日200円、1か月で4,200円程
それでも、1年で50,400円が給料に上乗せされると考えれば、十分に納得できる金額であると思います。
就業規則を調べるのも、交渉するのも面倒くさいなぁ~。
今まで通りの電車・バスの通勤手当をもらってるほうが高いから、会社には内緒で、こっそり自転車で通勤した方が儲かるなぁ~。
なんてことは、絶対にしないようにしましょう!!
立派な不正受給です。それは犯罪です。
不正受給をおこなった場合は、当然、会社側の信頼もガクッと落ちてしまいます。
減給や懲戒免職などの危険性もありますし、悪質な場合は、詐欺罪や横領罪で懲役になったケースもあります。
大切なことなので最後にもう一度言います!!
そんなことは、絶対しないようにしましょう!!