出産費用でかかった医療費控除のやり方とは?併せて知りたい支援制度の事
出産費用について公益社団法人 国民健康保険中央会が公表した平成24年度から平成28年度のデータによると、例年全国平均が50万円前後のようです。
これは出産地域や母子の健康状態などによっては更に個別差があります。
しかし、出産の費用には一般的な国民健康保険や健康保険などは対象外となるため使用出来ません。
こうした経済的負担を軽減する為に国の制度の1つに「医療費控除」があります。
「医療費控除」の対象は国税庁のHPによると主に
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- 妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、また、通院費用
- 出産で入院する際に、電車、バスなどの通常の交通手段によることが困難なため、タクシーを利用した場合※領収書類は申請に必要なので取っておく必要があります。
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になります。
また控除額は次に説明する健康保険組合や共済組合などから出る出産育児一時金などの金額を差し引いたものになります。
「医療費控除」の申請は確定申告と同時に行います。
時期は例年2月16日~3月15日の1ヵ月間です。
場所は住民票記載の管轄税務署
※引越しなどで住所が変更した場合は現住所の管轄税務署
時期は大体2月16日~3月15日の1ヵ月間です。
申請書類は確定申告書、医療費や交通費の領収書等の明細、源泉徴収票、マイナンバー通知カードのコピー、身分証明書のコピー、通帳と印鑑になります。
オンラインで確定申告、医療費控除の申請をする場合は国税庁HP内の「国税庁 確定申告書等作成コーナー」より申請を行います。
方式はマイナンバーカード方式とID・パスワード方式の二通りあります。
マイナンバーカード方式の場合、前もってカードを取得する必要があります。
また、スマホやICカードリーダライタというマイナンバーカードを読み込むものが必要になります。
ID・パスワード方式の場合、ID・パスワードを発行する必要があります。
ID・パスワード発行届は前もって本人確認書類を持参して税務署で行う方法とマイナンバーカードを利用して自宅で行う方法があります。
オンラインの場合、用意しておく書類は源泉徴収票、医療費や交通費の領収書等の明細になります。
直接行う場合とオンラインの場合のどちらでも医療費や交通費の領収書等の明細は必要なので日頃からこまめに作成しておく必要があります。
今まで「医療費控除」について説明しましたが他にもある主な支援制度を紹介します。
出産一時金
夫の扶養家族の場合、夫が加入している健康保険に対して行い、働いている妊婦さんの場合は自分が加入している健康保険に対して行います。
金額は子供一人につき42万円です。
出産手当金
健康保険の被保険者が出産のため会社に出られず給与を得る事が出来ない場合、月給日額の3分の2程度の金額を受け取る事が出来ます。
期間は出産日または出産予定日以前42日から出産の翌日以後56日目(多胎妊娠の場合98日)までの範囲で支給されます。
国民年金保険料の免除
出産予定日または出産日の月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除されます。
(多胎妊娠の場合出産予定日または出産日の月の3カ月前から6カ月間)
厚生年金保険料等の免除
産休中及び育休等の期間中健康保険や厚生年金保険の保険料が免除。
出産日または出産予定日以前42日から出産の翌日以後56日 (多胎妊娠の場合98日)の内妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間が対象。
妊婦検診の助成
自治体毎に金額は変化しますが妊婦検診14回分に助成金が出ます。
次に主な医療費支援制度の申請方法を説明します。
主な医療費支援制度の申請方法とは
出産一時金
共済や健保等に加入している場合、所属する会社の総務等の保険の業務を行っている部署に確認出来ます。
国民健康保険の場合、地域の役所で確認出来ます。
出産手当金
産休に入る際、勤務先の会社又は加入している健康保険のHPから健康保険出産手当金支給申請書をもらいます。
次に出産する病院に必要事項を記入してもらいます。
最後に勤務状況等の必要事項を記入して会社に送付します。
国民年金保険料の免除
年金事務所や役所の窓口または日本年金機構のHPから国民年金被保険者関係届出所をもらいます。
記入して母子健康手帳や出産予定日確認できるページのコピーを添付し、役所の国民年金担当窓口へ提出、送付します。
厚生年金保険料等の免除
産前産後休業の取得について会社へ申出を行い、申出を受けた事業主は「産前産後休業取得者申出書」を日本年金機構へ提出します。
妊婦検診の助成
各自治体によって違いますが概ね申請書を書き、検査に要した費用の明細と領収書、母子健康手帳、本人確認書類等が必要になります。
詳細は各自治体の窓口やHPから確認出来ます。
出産後の育児に関する主な支援制度
出産をした後、育児にも支援制度があります。
主な支援制度を紹介します。
育児休業給付金
原則1歳未満の子どもを養育するために育児休業を取得した場合に支給されます。
育休を開始の180日目までは休業前の賃金の67%が、181日目以降は50%が支給されます。
これは父母両方支給を受ける事が出来ます。
保育所などに入所できない等の一定の理由がある場合、最長2歳になるまで支給されます。
児童手当
0歳から中学3年生までの子ども(15歳に到達後、最初の3月31日まで)を養育している人に支給される手当です。
3歳未満は月額15,000円です。
3歳~小学校修了前の第1子・第2子は月額10,000円、第3子以降は月額15,000円です。
中学生は月額10,000円です。
所得制限額が960万であり、960万以上の所得の家庭は特例給付として、子ども1人につき月額5,000円が支給されます。
まとめ
田村厚生労働相が出産育児一時金に関し、引き上げも含めて見直しを議論する考えを示しました。
出産にかかる費用の実態を調査し、検討するようです
子供を育てると事はお金だけではないはずです。
広い意味では少子化対策も含んでいると思いますが、その為には保育園問題などの環境整備も同時に必要になっていくのではないでしょうか。