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自転車で違反をすると支払いを求められる罰金はいくら?(実際の例付で紹介)

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警察庁は自転車の運転取り締まりについて、新たに14歳以上を対象に違反金制度を創設するよう動き始めました。

 

自転車で違反した際に支払いを求められる罰金は実際いくらになるかというと

 

100万円以下の罰金

飲酒運転

 

50万円以下の罰金

過労運転

 

5万円以下の罰金

信号無視・一時不停止・夜間無灯火・通行禁止区域の走行・車道通行・左側通行

 

2万円以下の罰金

他の軽車両との並走・二人乗り

 

このようになっていました。(2021.04.30調べ)

 

最近では、わざと車道に飛び出して車の事故を誘う迷惑運転や

信号を無視しや歩行者に衝突して死亡してしまうなどと言った事故も目にするようになりましたから当然の措置のように感じますね。

 

自転車は手軽に乗れる半面、自身や他人の事故につながることもありますから、交通ルールをしっかりと守って乗らなくてはいけません。

 

私の娘も小学生で、自転車に乗り始めたので先日一緒にルールを確認しました。

20年以上自転車に乗っていても、初めて知るような内容もあったので

 

どんな運転が違反となるか知りたい!そのさい実際に支払いを命じられる金額はどのくらい?と疑問に感じている方はぜひ最後まで目を通して見てください。

 

大きな違反となると、大げさな話でなく「前科」が付いてしまう事もあるので

しっかりとチェックしましょうね。

 

 

自転車で違反した際に支払いを求められる罰金は実際いくら?

 

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どのような違反が、いくらの支払いを命じられるのかまとめました。

まず違反についてですがいくつか代表的なものをご紹介します。

 

  • 飲酒運転の禁止
  • 過労運転
  • 信号無視
  • 一時不停止
  • 夜間無灯火
  • 通行禁止区域の走行
  • 車道通行
  • 左側通行
  • 他の軽車両との並走
  • 二人乗り

 

一時不停止など、自動車と違っていつも意識していないものも違反の対象になっていて、驚くものもあったと思います。

 

これらはすべて懲役または科料または罰金が科せられます。

 

ほとんどが5~2万円以下の罰金と決まっており、決して安い金額ではありませんのでよく確認しておきましょう。

 

罰則も課せられますが、そのほかにも前科がついてしまうケースもあります。

どの違反行為をすることで前科が付く、というわけではありませんので十分注意して運転しましょう。

 

 

飲酒運転

読んで字のごとく、飲酒をして自転車を運転することです。

罰則としては、5年以下の懲役か100万円以下の罰金の支払いを求められます。

 

自身の事故の注意だけでなく、他人を巻き込む事故を起こしてしまう可能性があるので、絶対にしないようにしましょう。

 

過労運転

病気や薬の投与などにより、正常な運転が出来ないと判断でき、その恐れがある状態で運転をした場合です。

 

罰則としては1年以下の懲役か50万円以下の罰金の支払いを求められます。

 

信号無視

信号が赤の際や、警察官などによる手信号で停止の合図をしめしているときに、その指示に従わないで走行・横断してしまう行為です。

 

罰則としては3か月以下の懲役か5万円以下の罰金の支払いを求められます。

 

一時不停止

道路標識で一時停止が支持されているにも関わらず、停止線よりも手前で停止をしなかった場合です。

 

罰則としては3か月以下の懲役か5万円以下の罰金の支払いを求められます。

 

夜間無灯火

夜間に自転車を灯火せずに走行している行為です。

警察官の判断にもよりますが、夕方などの薄暮時でも指摘され、指導が入ってしまったケースがあるようなので、自分の間隔ではなく薄暗くなったら早めに灯火してください。

 

罰則としては5万円以下の罰金の支払いを求められます。

 

通行禁止区域の走行

道路標識でその区域が通行禁止と定められているにも関わらず、その道路やその区域を走行した場合です。

 

罰則としては3か月以下の懲役か5万円以下の罰金の支払いを求められます。

 

車道通行

歩道の範囲内に自転車専用の走行エリアが設けられている場合は、原則としてそのエリアを走行することが義務付けられています。

 

しかし、そのエリアを利用せず、車道の脇を走行してしまった場合の違反行為です。

 

また逆もしかりで、歩行者専用の通路を自転車で走行することも違反行為となります。

この場合は道路の左側を走行するようにしてください。

 

罰則としては3か月以下の懲役か5万円以下の罰金の支払いを求められます。

 

左側通行

道路の中央から左側の通行を守らない場合です。

 

罰則としては3か月以下の懲役か5万円以下の罰金の支払いを求められます。

 

他の軽車両との並走

他の自転車など、軽車両と並んで走行する行為です。

 

罰則としては2万円以下の罰金の支払いを求められます。

 

二人乗り

都道府県公安委員会が定めている乗車制限というものがあります。

これに反した乗車の仕方をした場合に適用します。

 

例えば、6歳未満のお子さんをヘルメットをかぶるなど、その他の細かいルールにのっとった状態で乗せ、運転することは許可されていますが、6歳以上のお子さんや友人を乗せて自転車を走行させることは違反行為です。

 

罰則としては2万円以下の罰金の支払いを求められます。

 

 

どの違反も、前科が付かなければ違反をしてよいというわけではありません。

一時不停止など、ちょっとしたことで違反となってしまうこともあるので、交通ルールをよく理解して違反しないように自転車を運転しましょう

 

 

 

 

 

 

 

自転車の取り締まりはどのようにされるの?

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実際に違反行為をしてしまい、警察から指摘が入るときに、どのような指導と処理が行われるのかを詳しくご紹介します。

 

まず違反行為をした場合、警察から停車するように促され、切符などと呼ばれる違反書類を切られます。

 

切符にはランク付けがされており

 

 

の二種類が都度状況に合わせて切られ、信号と同じで黄色⇒赤と切符の重要度は上がります。

 

通常の違反行為についてはイエローカードが切られて、反抗的・反発的な態度をとるなど、警察が問題だと判断した場合は赤切符が切られてしまいます。

 

それぞれの切符について簡単に紹介します。

 

イエローカード(自転車指導警告カード)

自転車指導警告カードとも言います。

警告の意味でイエローカードと呼ばれていますが、実際に黄色い色をした紙、というわけでも無いようです。

 

この場合は講習や罰金などのペナルティが発生しません。

以後注意する、ということで肝に銘じるようにしてもらえれば、その場で完了する切符です。

 

赤切符

正式名称は「告知票・免許証保管証」と言います。

こちらは名前の通り、赤い用紙で発行されていて、悪質な違反行為か反抗的な態度をとってしまったときに発行されるものです。

 

赤切符を切られると、それぞれ警察の指示にしたがって出頭するなり対応が必要になります。

 

これで安心、解放されたと思うかも知れませんが、重大な違反をした」という記録は残り続けるので注意が必要です。

 

 

 

自転車運転者講習制度とは

 

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一度赤切符を切られてしまった人が前回同様の内容、もしくはまったく別の違反行為にたいして、また警察から指導が入り赤切符を切られてしまう場合

 

2件目の赤切符に該当する違反行為が、前回の赤切符交付の3年以内の場合、公安委員会による自転車運転者講習を受けなければいけません。

 

「自転車運転者講習を受けてくださいね」という書類の、自転車運転者講習受講命令書が交付されますので、交付された日から3カ月以内に講習を受けに行くことが義務付けられます。

 

実際に行われている講習内容は地域によってまちまちで、ちょっとしたテストによる交通ルールのチェックや危険行為と、それに伴う事故についての座学講義を受けます。

 

そのほかにディスカッションや動画視聴などがあり、3時間程度の講習となっているようです。

 

自動車免許を持っている方なら更新の時に講習を受けると思いますが、それと似たものをイメージすると分かりやすいかもしれませんね。

 

講習には受講手数料として、6,000円かかるという事もポイントです。

 

また、3カ月の期限内に講習を受けなかった場合、5万円以下の罰金が追加で科せられる可能性もあります。

 

無視や反抗的な態度を取ればとるほど、金額や手間が増えるので、早めに受講するようにしましょう。

 

 

軽車両のルールと主な標識の意味とは?

 

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自転車は「軽車両」の部類に該当します。

 

他にも電動アシスト付き自転や、人力車・馬車などもおなじく軽車両に該当します。

 

勘違いしがちですが、原付は原動機付自転車が正式名称で、人や動物などの力に頼らず、原動機で動く自転車のため軽車両の部類には含まれません。

 

軽車両も自動車とおなじように道路標識に従う必要があります。

 

自転車には無関係化と勘違いしてしまいそうな標識や、軽車両だから従わなくてもよい標識がありますのでいくつかご紹介します。

 

車両進入禁止

これが立っている道の先には、自転車も「軽車両」にふくまれるので進入禁止です。

 

自転車なら対向の自動車がきてもすれ違えそうですが、通行が出来ないので迂回するようにしてください。

 

車両通行止め

こちらも同様に軽車両の自転車も該当されるので通行することが禁止されています。

 

徐行

徐行とは、いますぐにでも停車できる速度で走行することです。

 

自転車もこの区間では同様にゆっくりとしたスピードで走行し、通り抜けなければいけません。

 

追い越しのための右側はみ出し禁止

これは右側部分へはみ出してまで追い越しするような行為は禁止されているという標識です。

 

追い越し禁止というわけではありませんので、右側にはみ出さなければ違反行為には該当しないため、前後の安全を確認したうえで人を追い越す程度でしたら、違反行為とはみなされません。

 

標識の下に「軽車両をのぞく」の文字がある場合

文字通り、軽車両に対しての標識ではありません。

 

そのため標識自体が進入禁止などだったとしても、標識の内容に従わず、進入してOKということです。

 

 

前科が付くとどうなるの?

 

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前科とは「以前に法を犯して罰則を受けていること」です。

ドラマなどでしか聞いたことのないフレーズですが、いざ自分の身に降りかかると思うとすこしゾッとしますよね。

 

前半でお伝えしたように、前科がついてしまうと

いくつかの弊害が今後おきてしまう可能性があります。

 

飲酒運転などの重大な違反の場合、職業によっては雇用主に報告する必要があるかもしれません。

雇用主の判断では雇用の解雇を言い渡される場合もあります。

 

そうなると、まず職がなくなってしまいます。

 

生活のためにも再就職が必要になりますが、次におとずれる弊害が「履歴書に前科を記入する必要がでてくる」ということです。

 

履歴書には賞罰という記入欄がある場合があり、前科について記入するべきとされています。

 

ここに前科を記入するかどうかについては履歴書に記載する本人の意思に任されますが、もし雇用後になんらかの形で前科が会社に知られてしまった場合、詐称したと判断されかねません。

 

必ず書く義務はありませんが、なるべく正直に書いたほうが良い項目です。

 

そのため、賞罰の内容で採用の可否が左右されてしまう可能性がでてきてしまいます。

 

さらに公務員や裁判官といった職業には、前科がある人はなることができません。

 

これは本人だけではなく、その兄弟や家族みんなが該当するともいわれています。

 

そのほかにも海外へ旅行や仕事などで出向く際に、ビザがないと入国できなくなってしまう場合もあります。

 

これは向かう先の国で決まっている基準にのっとるので一概にはいえませんが、つど事前に調べたり、渡航先の在日大使館に問い合わせるなどする必要が出てくることになります。

 

これらは一例ですが、前科がついてしまうことで雇用や結婚後の新婚旅行、仕事での出張など、今後さまざまな場面で影響が出てきてしまいます。

 

さらに、公務員を目指したい人が家族にいる場合は、その家族の未来も閉ざしてしまう恐れがあるのです。

 

 

まとめ

 

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自転車で違反した際に支払いを求められる罰金は実際いくらになるかというと

 

100万円以下の罰金

飲酒運転

 

50万円以下の罰金

過労運転

 

5万円以下の罰金

信号無視・一時不停止・夜間無灯火・通行禁止区域の走行・車道通行・左側通行

 

2万円以下の罰金

他の軽車両との並走・二人乗り

 

という事がわかりましたね。(2021.04.30調べ)

 

自転車での事故は、自身や他人の命が係わることもありますので、罰金を支払えばよいという考えではなくて、やってはいけない事なんだと認識しましょう。

 

 

また、自転車は軽車両ですので、下記の標識に中飛が必要でした。

 

  • 車両進入禁止
  • 車両通行止め
  • 徐行
  • 追い越しのための右側はみ出し禁止

 

例外で、「軽車両をのぞく」の文字がある場合は、自転車がその標識に該当しませんので、標識を無視して通行することができます。

 

普段何気なく乗っている自転車ですが、思いのほかルールが沢山あったり厳しい罰則があることがわかりました。

 

これまで以上に、交通ルール・安全運転に心がけ、便利に気持ちよく利用したいですね。