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自転車も車両!危険行為をすれば罰せられる!やってはいけない危険行為15項目とは

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先日自転車で対向車の前に飛び出すなどの危険行為を行ったとして、男性が逮捕されたことが話題になりました。

 

これは今年6月に改正された道路交通法(以下道交法)の危険行為に新たに加わった「あおり運転(妨害運転)」が適用されたもので、逮捕は全国で初めてといいます。

 

今回の件で私が逮捕以上に気になったのは、そもそも自転車が道交法の対象になるということを「どれくらいの方が知っているのか?」ということです。

 

道交法は免許を取る以外では触れる機会も少ないため、知らない方がいても致し方ないとは思います。

 

しかし、自転車は「軽車両」扱いとなり、自動車やバイクと同じ車両とみなされますので、道交法にしたがわなければなりません。

 

そして、違反をした場合には「3年以下の懲役、または5万円以下の罰金」などの罰則が制定されており、今回の件のように逮捕される可能性もあるわけです。

 

そんな道交法には危険行為14項目が設定されており、そこに今年6月あおり運転が加わり15項目になりました。

 

そこでまずは、この危険行為15項目を紹介しますので、確認してください。

 

①信号無視
②遮断踏切立ち入り

 遮断機が下りている時や警報が鳴っている際に踏み切り内に進入してはならない

③指定場所一時不停止など

「止まれ」の標識や一時停止を指定されている場所では一旦停止する

④歩道通行時の通行方法違反

標識などで通行を認められている歩道でも自転車は徐行また、歩行者の妨げになる場合は一時停止しなければならない

⑤制御装置(ブレーキ)不良自転車運転

 前後にブレーキが付いていて、なおかつ正常に作動する状態の自転車以外は公道において運転できない

⑥酒酔い運転
⑦通行禁止違反

道路標識などで通行を禁止ている区間を通行してはならない

⑧歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)

自転車通行可の歩道では歩行者に注意し徐行する

⑨通行区分違反

歩車道の区別がある道路では車道、なおかつ、車道の左側端に寄って通行しなければばらないただし、自転車道がある場合は自転車道を通行しなければならない

➉路側帯歩行時の歩行者の通行妨害

路側帯を走行する際、歩行者の妨げにならない速度で進行しなければならない

⑪交差点安全進行義務違反等

交差点に進入する際、優先道路や、交差する道路の幅が明らかに広い道路を進行してくる車両の進行を害してはならない

 

横断する歩行者などに注意を払い、安全な速度で進行しなければならない、など

⑫交差点優先者妨害等

交差点右折時に直進や左折しようとする車や左折しようとする車両の進行を妨害してはならない

⑬環状交差点安全進行義務違反等

 環状交差点内を通行する車両の進行を妨害してはいけない。また、環状交差点に進入する際は徐行し車両または歩行者に注意しなければいけない。

⑭安全運転義務違反

 自転車の運転者は、ハンドルやブレーキなどを確実に操作し、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 ※スマホや傘を差しながらの「片手運転」が該当する。

⑮妨害運転(あおり運転)

 他の車両を通行を妨害する目的で、他の車両に交通の危険を生じさせるおそれのある行為

 

 

自転車に対する罰則が厳しくなった背景

 

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2015年に改正された道交法では、危険行為14項目(現在は15項目)によって3年以内に2回摘発された場合には、安全講習を受講することになっています。

 

安全講習の費用は5,700円ですが、受講を拒否した場合は事件扱いとなり、裁判所に呼び出された上に、5万円以下の罰金となります。

 

それまでは違反があっても、厳重注意程度で済まされるケースが多かったのですが、この受講制度を導入して以来取り締まりが厳しくなっており、摘発されるケースも飛躍的に増えています

 

ではなぜ取り締まりが厳しくなったかといえば、それは自転車が起こす重大事故が増えていることが挙げられます 

 

交通事故全体は年々減少傾向にあるのですが、自転車と歩行者の事故は横ばいか増加傾向にあります。

 

例えば、2013年には坂道を猛スピードで降りてきた少年

 

が運転する自転車がお年寄りにぶつかり、お年寄りの意識が戻らない状態となった事故がありました。

 

この例では少年側に9500万円にものぼる賠償金の支払いが言い渡されており、他にも多額の賠償金請求となるような同様の重大事故が多発しています。

 

そのため、これまでのように違反を警察官が注意する程度では済まない事態も多くなってきていることから、取り締まりが強化されているんですね。

 

 

守るべき自転車のルールとマナー

 

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冒頭でお伝えした危険行為はどれも罰則の対象になりますので守るべきなのですが、近年特に多いのが安全運転義務違反です。

 

例えば、イヤホンで音楽を聴きながらの運転は道交法に名指しされていませんが、車のクラクションや交通整備の警官の声が耳に入らないような場合はこれに該当します。

 

地域によっては、条例で禁止されている地域もあるので安全面の観点から絶対にするべきではありません。

 

また、スマホを見ながらや傘差し運転は、前方不注意や片手運転となり、他人に危害を及ぼす可能性が高くなりますので該当します。

 

そして、これも重大事故に繋がる可能性が高いのは右側通行、いわゆる「逆走」です。

 

 

これは通行区分違反になりますが、自動車やバイクと対面通行になるため正面衝突の可能性が高いですし、出会いがしらの事故も起きやすいので、絶対にしてはいけない行為なのです。

 

さらに、マナーという点では歩道を走る場合でしょう。

 

歩道は言うまでも無く歩行者のための道路であり、法律で通行が認められている歩道があるとはいえ、自転車は通行させてもらっているという意識が必要です。

 

そのため、道交法で定められた徐行や一時停止を守り、常に歩行者優先を意識して通行するようにしましょう。

 

 

まとめ

 

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自転車は軽車両扱いのため、自動車やバイクと同様に車道通行が原則であり、道交法にしたがって通行しなければなりません。

 

その中で罰則の対象となる15項目には、信号無視や酒酔い運転など、説明の使用がないほどの常識から、「スマホを見ながら」、「イヤホンで音楽を聴きながら」、「逆走」など、普段何気なく行っていることも、危険行為になっています。

 

また、対歩行者の事故では、人命や日常生活を脅かす重大な事故が多発しているため、自転車に対する取り締まりが一層厳しくなっています。

 

罰を受けたくないから法律を守るという考え方も間違ってはいないと思いますが、自転車は車両の一種であり、危険行為を行えば命を奪いかねないものであることを強く意識し、安全運転を心掛けていただきたいと思います。