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体罰の法律上の責任とその罰則とは?

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兵庫県宝塚市の中学校で柔道部の顧問教諭が、生徒に暴行を加え、逮捕されるという事件が発生しました。

 

この事件で、教諭は傷害罪に問われています。

 

では、体罰は法律上どのように扱われているのでしょうか?

 

体罰は、学校教育法第11条にて、以下のように明確に禁止されています。

 

学校教育法第11

校長及び教員は、教育上必要があると認められるときは

監督庁の定めるところにより、学生、生徒及び児童に

懲戒を加えることができる。

但し、体罰を加えることはできない

 

 

法律上禁止されている行為をした教師には、法律や規則にもとづき、体罰の内容によって、戒告・停職(または減給)・免職などの処分がなされます。

 

尚、学校教育法は公務員である公立教師に適用されますが、私立の学校においても、概ね公立の基準に沿って就業規則が定められています。

 

また、悪質な体罰については、刑事告訴により、暴行罪や傷害罪により刑事上の責任が問われる場合があります。

 

宝塚市の柔道部顧問教諭のように、逮捕される可能性もあるのです。

 

この場合、傷害罪が認められれば、15年以下の懲役、または50万円以下の罰金が刑罰として科せられます。

 

一方で、学校教育法11条では、「学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができる。」と明記されています。

 

双方の認識の違いで、体罰と懲戒の境界線が、あやふやになる場合が大半といわれています。

 

そのため、指導の延長(懲戒)だという学校側の主張により、体罰が教育論にすりかえられている可能性も否定できません。

 

では、もう少し詳しく説明します。

 

 

学校現場での体罰根絶に向けた取り組みとは

 

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2012年に大阪市立桜宮高校のバスケットボール部体罰自殺の問題を受け、全国でも多くの体罰問題が明るみに出ました。

 

文部科学省は、体罰の実態調査の結果をうけ、2013年8月に、体罰根絶に向けた以下の取組の徹底を通知しています。

  

1.体罰の未然防止

(1)体罰禁止

(2)組織的な指導体制の確率と指導力の向上

(3)部活動指導における体罰の防止のための取組

 

2.徹底した実態把握及び早期対応

(1)体罰の実態把握

(2)報告及び相談の徹底

(3)事案に応じた厳正な処分等

 

3.再発防止

 

上記の通知を受けて、現場では、研修制度を充実させ、体罰の背景や理解、ケーススタディー、体罰防止チェックシートの活用などといった、様々な取組を、毎年行っています。

 

また、全国の各自治体の現場では、ペップトークやアンガーマネジメントなどの研修を、指導のスキルアップを図るべく、積極的に行っているところもあります。

 

 

体罰で従わせない!〜適切な対処のための怒りのコントロール

 

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体罰根絶のために、指導力や体制を整えることは、とても大切です。

 

それと同時に、自身の怒りのコントロールをすることも重要な課題のひとつです。

 

教育現場では、指導する生徒の背景に、問題を抱えている可能性があるからです。

 

本質を見抜けないまま、懲戒的な指導を行うと、間違った方向に生徒を導いてしまいます。

 

そこで教育現場では、アンガーマネジメントを研修に取り入れています。

 

教師が自身の感情をコントロールすることによって、生徒と向き合い、よりよい解決に導くことを目的としているのです。

 

アンガーマネジメントとは、イライラや怒りといった感情を、予防し制御するための心理療法プログラムです。

 

教育現場だけでなく、企業などでもハラスメント対策として、積極的に研修が取り入れられています。

 

カッとなったりして出る衝動的な言動や行動を抑制し、適切な問題解決や、コミュニケーションにつなげるための手法といえます。

 

怒りのコントロールは、心の余裕にも関係しています。

 

学校における職場環境の体制づくりと併せて、取り組まなければならない課題といえます。

 

 

まとめ

 

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体罰を根絶するために、学校現場では、様々な取組をしていることがわかりました。

 

しかし、体罰のニュースを聞くたびに、まだこんなことやっているのかと、残念に思います。

 

生徒はこうあるべき、こうしなければならないという思考が、相手を一方的にコントロールしようとしてしまうのでしょうか?

 

思春期の難しい時期の生徒を指導するのは、様々な支援や配慮が必要です。

 

体罰を未然に防ぐ努力と共に、生徒が体罰について声をあげられる環境が、当たり前になってほしいですね。