26日に開かれる臨時国会で「普通郵便物の土曜日配達を廃止する郵便法改正案」が提出されることとなりました。
この案は以前から検討されていましたがかんぽ生命保険の不適切販売の対応を先におこなっていたために、見送られていたようです。
今回の臨時国会で可決されれば、2021年秋頃には普通郵便や信書の土曜日配達はなくなります。
また、日本郵便はこれに伴い普通郵便物や信書の翌日配達もなくす意向のようで政府の決定次第では今後、翌日配達もなくなる可能性が出てきました。
土曜日配達と翌日配達がなくなると木曜日に出された郵便物が月曜日にしか届かないということが当たり前になってくるでしょう。
なぜ信書は送り方が決められているのか?
ところで、信書は郵便法で定められており送り方が制限されていることはご存じですか?
意外と知られていませんが、正式な送付方法をとらないと郵便法第76条により「3年以下の懲役又は360万円以下の罰金」の罰則が適用されてしまうので注意が必要です。
ちなみに信書とは請求書や証明書、結婚式等の招待状、ダイレクトメール、そして手紙もこれにあたります。
手紙が信書に当たるというのは私も知りませんでした。
これまでに誤った配送方法で手紙を出したことはなかったので良かったですが、知らずに違反していた可能性があると思うと怖いですね。
日本郵便ではゆうパック、ゆうメール、ゆうパケット、クリックポスト以外でなら信書を送ることが出来ます。
今後、土曜日配達や翌日配達がなくなることで急ぎの際に誤ってゆうパック等で送ってしまわないよう気をつけなければなりませんね。
そして、信書の配達は日本郵便以外ならば佐川急便の一部で出来ますが、ヤマト運輸などその他の配送業者では取り扱いはできません。
信書を送る方法として、一般的には日本郵便の通称普通郵である定形郵便か定形外郵便が良いと思います。
信書を急ぎで出したい場合はどう対処すればいいの?
では、どうしても急ぎで届けて欲しいとき今後は諦めなければならなくなるのかというとそうではありません。
速達に関してはこれまで通り配達してくれますので早急な送付が必要な場合はこちらをご利用下さい。
日本郵便は、今回の法案が可決されたら速達の料金を一割ほど下げるとの考えも示しています。
また、日本郵便以外では佐川急便の「飛脚特定信書便」でも信書を送ることが出来ます。
急ぎの際はこちらの航空便を選択すれば、北海道から沖縄まで遠隔地へも翌日には届けてくれます。
取扱サイズも3辺合計160cm以内・重量30kg以内の小さなものから、長さ、幅および厚さの合計が73cmを超え160cm以内、又は重量が4kgを超え30kg以内の大きなものまで取り扱いがあります。
急ぎ且つ大量に送る場合は佐川急便の「飛脚特定信書航空便」の利用がおすすめです。
まとめ
これまで日曜日以外の週6日配達が当たり前でしたので私も急ぎでないものに関しては特に曜日を気にせずにポスト投函していました。
今回の法改定案のニュースを見てもう一度普通郵便について調べてみたのですが、そもそも同一都道府県内でなければ翌日には届かないのですね。
午前中に出すか午後に出すかでも届く日が変わってくるようなのですが、長く見積もって3日程度はかかると思っていた方がよいでしょう。
今後週6日配達から、土日を除く週5日配達が基本となれば、遠隔地へ送る場合にはさらに日数を要することになります。
週末あたりの投函は注意が必要ですね。
速達を利用するという手はありますが、通常の配達料金「郵便料金」にプラスで「速達料金」が必要になるので、なるべく早めに投函するように心がけたいと思います。